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外国人の方を派遣する場合でも原則、社会保険や雇用保険に加入することになります。
時々、外国人派遣労働者さんから、国民年金に加入するので社会保険に加入しなくてもよいですか?という質問を受けることがありますが、当然に派遣労働者は派遣会社に雇用されることになりますので社会保険に加入することになります(どちらかに加入するという選択の余地はありません)。
なお、派遣会社は社会保険の加入状況を派遣先に通知しなければなりませんし、派遣先企業様におかれましても当該内容を確認する義務があります。
よって、社会保険に加入しなければならない方が社会保険に加入せず派遣されることは、
派遣法にも抵触することとなりますのでご注意ください。
外国人の労務管理・外国人派遣のご相談は弊社までお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950
資格外活動の28時間の起算日はありません。
従って、どの7日(1週間)を区切っても28時間以内に収めないといけません。
また、1日の労働時間の上限は入管法上は定められておりません(留学生の場合は長期休業期間において原則1日8時間以内)。当然ながら、8時間を超えて労働させた場合の時間外及び深夜時間等は労働基準法に沿っての賃金支払いが必要になりますので入管法以外の他の法律関係にもご注意ください。
外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog
本日は、滋賀県の事業所様における滋賀労働局の派遣に係る調査の対応をしてきました。
いつもながら、無事に特段問題もなく終了することができました。
ご依頼を頂きました事業主様及びご丁寧に対応頂きました労働局ご担当者様、
この場を借りてお礼申し上げます。
突発的な都道府県労働局の派遣の調査対応等のご依頼は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog
時々、派遣会社の顧問先様等から、「派遣先に請求する交通費は消費税を計算をするのですか?」という質問を受けます。
たしかに、派遣業界にいないとこの問題はあまり扱わないですよね。
結論から申し上げますと、派遣先に派遣スタッフの交通費を請求できることとなった場合の”交通費は消費税を計算します”。
すなわち、派遣先からもらう交通費も売上と同様に消費税を計算し請求することになります。(※出張旅費等の単なる立替払いは除く)
【ご参考】———————————————————
この考え方は、労働基準法24条の直接払いの考え方にも影響します。
1.派遣会社が派遣スタッフの交通費を課税せずに請求する。
2.派遣先が課税されていない交通費の請求を受け取る。
3.派遣先は交通費として処理する??
→派遣先は売上げで処理しますよね。
→交通費で処理すると労基法24条違反になります(^-^;
(派遣業の観点では、職安法44条、労基法6条違反にもつながっていきますね)
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労働局の調査対応や派遣業の許可・更新又は派遣実務のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950
#派遣 #消費税 #労働局 #調査 #社労士
令和5年4月1日から派遣会社を含む一般の事業につきましては、1000分の15.5(労働者負担1000分の6、事業主負担1000分の9.5)に変更となります。
新年あけましておめでとうございます。
2023年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
社会保険労務士法人ダイアログ 社員一同
兵庫労働局需給調整事業課の派遣法にかかる調査において、先日、年の瀬最後の1件が終了いたしました。
本年最後に受任しました調査は過去経験のない非常に難解な調査内容となりましたが、労働局ご担当者様及び事業主様と力を合わせ無事終了することができました。
ご依頼を頂きました事業主様及びご丁寧に対応頂きました労働局ご担当者皆様、この場を借りてお礼申し上げます。
労働局調査対応依頼等のご相談、ご希望の方は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ:TEL:078-271-6950
大阪労働局に続き、先般は、兵庫労働局において派遣会社様及び建築設備会社様の派遣に係る調査及び派遣法にかかる労使協定の調査対応をさせて頂き、無事終了することができました。
ご依頼を頂きました事業主様及びご丁寧に対応頂きました労働局ご担当者様、この場を借りてお礼申し上げます。
この頃の労働局の調査は派遣法にかかる労使協定の調査をメインに実施しているようですね。
労働局の調査対応や派遣業の許可・更新のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950
#派遣 #労働局 #調査 #神戸 #社労士
派遣社員の方が労災事故に遭い働けなくなった場合はどうなるのか?という質問を少なからず派遣会社様から受けます。
単純な回答としては、有期契約の派遣社員の方であればそのまま期間満了の時期に満了しても構いません。(更新回数が多く長年に渡り更新されていたケースは除く)
通常は派遣先との個別契約と派遣社員との労働契約は同じにしているケースが多いと思いますので、個別契約期間、すなわち労働契約期間までは在籍していただき、契約期間が終了する日をもって派遣社員の方は期間満了となります。(期間満了は解雇ではない(労働基準法19条1項))
尚、労働者の労災に係る保険給付は労災保険法第12条の5により退職後も継続して保険給付を受けることが可能です。
週の所定労働時間が20時間未満等で雇用保険の資格を取得しない外国人労働者を雇入れた事業主は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ届出しなければなりませんが、「特別永住者」の方の届出は必要ありません。他方、同内容で「永住者」の在留資格の外国人労働者を雇入れた場合には原則通り「外国人雇用状況届出書」の提出が必要になります。
外国人の雇用及び労務管理の相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950
#ベトナム#労働者派遣#職業紹介#人材派遣#許可申請#更新