ブログ|社会保険労務士法人ダイアログ

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オフィシャルブログ

会社を退職した後に、海外で出産した場合も出産育児一時金が出る場合が有ります。

会社を退職した外国籍の方で、在留資格の満了等で単純出国し、日本の住民でなくなり、被扶養者に該当することなく海外で出産した場合においても出産育児一時金が出る場合が有ります(健保法106条)

外国人人材に係る労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
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派遣社員の最低賃金の考え方(リモートワーク等)

10月から最低賃金が変更になります。派遣社員の最低賃金は、派遣先の事業所の所在地である都道府県の最低賃金を使用することになります。

派遣社員がリモートワークで就労することになった場合でも個別契約書や就業条件明示書にかかる派遣先事業所の最低賃金が適用されることになります。

リモートワークの場合、単純に上記のケースに当てはまらない場合があります、実務的には最終的に派遣先事業場の抵触日(事務能力にかかる直近上位事業場、雇用保険の事業所番号等の考慮の結果)となる事業場の最低賃金で判断することになるかと思います。

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外国人労働者を雇用する場合の注意(資格外活動許可の確認)

平成24年7月の改正入管法により、資格外活動許可がないにもかかわらず、アルバイトや派遣労働者として留学生等の労働者を雇入れて就業させた場合、雇用主がそういった制度を「知らなかった」ということを理由として処罰を免れることができないとされました。よって、在留カードの確認をすべきことを知らなかった場合でも、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。

外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

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外国人雇用管理アドバイザー_都道府県労働局

令和6年度において弊社代表社会保険労務士が兵庫労働局職業安定機関(ハローワーク)において「外国人雇用管理アドバイザー」として、外国人労働者に係る雇用管理の改善についての相談、指導及び援助等を行うこととなりました。
外国人雇用にかかる相談等はお気軽に弊社、社会保険労務士法人ダイアログまでお問合せください。TEL:078-271-6950

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家族滞在等の健康保険法上の被扶養者

在留資格が家族滞在等である外国人の健康保険法にかかる被扶養者が、母国に帰国中に在留期間が満了した(期限が切れた)場合ですが、短期滞在の在留資格の方が住民基本台帳法の住民なれず健康保険法よる被扶養者国内居住要件を満たさないのと同じく、健康保険法上の扶養の要件を満たさないため原則扶養から外れることになります。

その他個別の相談はお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950

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脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)

外国人の方で脱退一時金(年金)の申請を検討している方はお気軽にご連絡ください。

私ども年金の専門家である社会保険労務士から申請する場合は短期間で申請可能です。

(※要件があります)

脱退一時金でお悩みの方は会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL078-271-6950

(ベトナム人スタッフ在籍しております)

 

脱退一時金,国民年金,厚生年金,納税管理人

新年おめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2024年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

社会保険労務士法人ダイアログ 社員一同

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職業紹介事業の許可申請(20㎡未満)_小さな部屋・事務所

職業紹介許可申請の事務所要件の1つである広さ要件ですが、現在は20㎡未満の部屋(例えば、6畳ぐらいの部屋)でも一定の条件が揃えば申請は可能です。

詳しくは社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950

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派遣許可申請・派遣更新申請にかかる監査証明(合意された手続)

派遣の許可申請又は許可更新申請において、決算期の内容では許可要件が満たさない場合は、公認会計士(顧問契約していない第三者の公認会計士)の監査証明により許可申請を行うことができます(詳細はご相談ください)。

尚、新規許可申請においては「監査証明」、許可更新申請においては「合意された手続」となります。

派遣業の許可・更新又は労働局の調査対応等の派遣実務のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950

 

外国人の人材派遣・導入・相談

外国人の人材派遣の導入をお考えの会社様、または派遣会社をお探しの会社様は、どうぞお気軽にご相談ください。
弊社顧問先または関与先において、御社にマッチする派遣会社をご紹介・ご提案いたします。(紹介費用等はかかりません)
また、派遣事業において実務的な質問や法的な質問に対してもお答えさせていただきます。
ご相談等は、派遣業界に25年程現在もなお身を置いている代表社会保険労務士がご対応いたします。

外国人の人材派遣・職業業紹介に係るご相談及び派遣業許可申請等のご相談は、人材ビジネス専門の社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950