ブログ|社会保険労務士法人ダイアログ

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社会保険の加入要件は交通費を含めるか否か

一定の会社等の社会保険加入要件である「月額88,000円」の判定において交通費は含ません。(所定内賃金を基準とするため)
一方、で88,000にかかる標準報酬の算定には交通費を含めます。
他方で従前の扶養要件である130万については交通費を含めます。
その他、税制扶養の103万の要件は原則交通費は含めません。
130万、103万、含める、含めない、なかなかややこしいですね。。

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890

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雇用期間が2カ月以内でも原則社会保険加入(法改正_令和4年10月施行)

以前まで2カ月の雇用契約を結び社会保険に加入しないというスキームは派遣会社にとっては当たり前に行われてきましたが、令和4年10月から原則この手法は法律違反となり調査時には指導が入りますのでご注意ください。

【日本年金機構リーフレット】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

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労働局の調査_抵触日通知不要のケース

通常、派遣契約開始に当たり派遣先から抵触日の通知を頂くことになりますが、無期雇用派遣社員のみを派遣する場合等は個人単位の抵触日だけでなく、事業所単位の抵触日も適用されませんので労働者派遣法第26条第4項にかかる抵触日通知は不要となります。

なお、実務的には上記の場合、個別契約書の労働者派遣法施行規則第22条第7号による限定欄は限定しない以外にしなければなりませんのでご注意してください。

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在留資格の資格外活動において、労働者ではなく委託契約として仕事をさせることは可能か。

在留資格「家族滞在」・「留学生」の資格外活動許可範囲内においても労働者である限り最低賃金以上の賃金を、派遣労働者においては局長賃金等を考慮した0年目以上の賃金を支払わなければなりません。
しかしながら、入管法(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号)の包括許可要件内に該当する場合、特定の業務等について委託契約を締結することが可能な場合があります。

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新年あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
2025年も、より一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

社会保険労務士法人ダイアログ 社員一同

 

会社を退職した後に、海外で出産した場合も出産育児一時金が出る場合が有ります。

会社を退職した外国籍の方で、在留資格の満了等で単純出国し、日本の住民でなくなり、被扶養者に該当することなく海外で出産した場合においても出産育児一時金が出る場合が有ります(健保法106条)

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派遣社員の最低賃金の考え方(リモートワーク等)

10月から最低賃金が変更になります。派遣社員の最低賃金は、派遣先の事業所の所在地である都道府県の最低賃金を使用することになります。

派遣社員がリモートワークで就労することになった場合でも個別契約書や就業条件明示書にかかる派遣先事業所の最低賃金が適用されることになります。

リモートワークの場合、単純に上記のケースに当てはまらない場合があります、実務的には最終的に派遣先事業場の抵触日(事務能力にかかる直近上位事業場、雇用保険の事業所番号等の考慮の結果)となる事業場の最低賃金で判断することになるかと思います。

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外国人労働者を雇用する場合の注意(資格外活動許可の確認)

平成24年7月の改正入管法により、資格外活動許可がないにもかかわらず、アルバイトや派遣労働者として留学生等の労働者を雇入れて就業させた場合、雇用主がそういった制度を「知らなかった」ということを理由として処罰を免れることができないとされました。よって、在留カードの確認をすべきことを知らなかった場合でも、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。

外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

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外国人雇用管理アドバイザー_都道府県労働局

令和6年度において弊社代表社会保険労務士が兵庫労働局職業安定機関(ハローワーク)において「外国人雇用管理アドバイザー」として、外国人労働者に係る雇用管理の改善についての相談、指導及び援助等を行うこととなりました。
外国人雇用にかかる相談等はお気軽に弊社、社会保険労務士法人ダイアログまでお問合せください。TEL:078-271-6950

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家族滞在等の健康保険法上の被扶養者

在留資格が家族滞在等である外国人の健康保険法にかかる被扶養者が、母国に帰国中に在留期間が満了した(期限が切れた)場合ですが、短期滞在の在留資格の方が住民基本台帳法の住民なれず健康保険法よる被扶養者国内居住要件を満たさないのと同じく、健康保険法上の扶養の要件を満たさないため原則扶養から外れることになります。

その他個別の相談はお気軽にお問い合わせください。

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