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オフィシャルブログ

月別アーカイブ: 2025年3月

雇用期間が2カ月以内でも原則社会保険加入(法改正_令和4年10月施行)

以前まで2カ月の雇用契約を結び社会保険に加入しないというスキームは派遣会社にとっては当たり前に行われてきましたが、令和4年10月から原則この手法は法律違反となり調査時には指導が入りますのでご注意ください。

【日本年金機構リーフレット】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890

Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

労働局の調査_抵触日通知不要のケース

通常、派遣契約開始に当たり派遣先から抵触日の通知を頂くことになりますが、無期雇用派遣社員のみを派遣する場合等は個人単位の抵触日だけでなく、事業所単位の抵触日も適用されませんので労働者派遣法第26条第4項にかかる抵触日通知は不要となります。

なお、実務的には上記の場合、個別契約書の労働者派遣法施行規則第22条第7号による限定欄は限定しない以外にしなければなりませんのでご注意してください。

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

在留資格の資格外活動において、労働者ではなく委託契約として仕事をさせることは可能か。

在留資格「家族滞在」・「留学生」の資格外活動許可範囲内においても労働者である限り最低賃金以上の賃金を、派遣労働者においては局長賃金等を考慮した0年目以上の賃金を支払わなければなりません。
しかしながら、入管法(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号)の包括許可要件内に該当する場合、特定の業務等について委託契約を締結することが可能な場合があります。

外国人人材に係る顧問契約や労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog