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平成24年7月の改正入管法により、資格外活動許可がないにもかかわらず、アルバイトや派遣労働者として留学生等の労働者を雇入れて就業させた場合、雇用主がそういった制度を「知らなかった」ということを理由として処罰を免れることができないとされました。よって、在留カードの確認をすべきことを知らなかった場合でも、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。
外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog