資格外活動許可のもと週20時間以上就労する「家族滞在」の在留資格の方は、原則「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要になります。一方、週20時間未満であれば「外国人雇用状況の届出」が必要となります。
外国人の雇用及び労務管理の相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。