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在留資格の資格外活動において、労働者ではなく委託契約として仕事をさせることは可能か。

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在留資格「家族滞在」・「留学生」の資格外活動許可範囲内においても労働者である限り最低賃金以上の賃金を、派遣労働者においては局長賃金等を考慮した0年目以上の賃金を支払わなければなりません。
しかしながら、入管法(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号)の包括許可要件内に該当する場合、特定の業務等について委託契約を締結することが可能な場合があります。

外国人人材に係る顧問契約や労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog