-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
会社を退職した外国籍の方で、在留資格の満了等で単純出国し、日本の住民でなくなり、被扶養者に該当することなく海外で出産した場合においても出産育児一時金が出る場合が有ります(健保法106条)
外国人人材に係る労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog