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10月から最低賃金が変更になります。派遣社員の最低賃金は、派遣先の事業所の所在地である都道府県の最低賃金を使用することになります。
派遣社員がリモートワークで就労することになった場合でも個別契約書や就業条件明示書にかかる派遣先事業所の最低賃金が適用されることになります。
リモートワークの場合、単純に上記のケースに当てはまらない場合があります、実務的には最終的に派遣先事業場の抵触日(事務能力にかかる直近上位事業場、雇用保険の事業所番号等の考慮の結果)となる事業場の最低賃金で判断することになるかと思います。
外国人人材に係る労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog