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資格外活動の28時間の起算日はありません。
従って、どの7日(1週間)を区切っても28時間以内に収めないといけません。
また、1日の労働時間の上限は入管法上は定められておりません(留学生の場合は長期休業期間において原則1日8時間以内)。当然ながら、8時間を超えて労働させた場合の時間外及び深夜時間等は労働基準法に沿っての賃金支払いが必要になりますので入管法以外の他の法律関係にもご注意ください。
外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog