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週の所定労働時間が20時間未満等で雇用保険の資格を取得しない外国人労働者を雇入れた事業主は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ届出しなければなりませんが、「特別永住者」の方の届出は必要ありません。他方、同内容で「永住者」の在留資格の外国人労働者を雇入れた場合には原則通り「外国人雇用状況届出書」の提出が必要になります。
外国人の雇用及び労務管理の相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950
#ベトナム#労働者派遣#職業紹介#人材派遣#許可申請#更新