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労働局の調査_抵触日通知不要のケース

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通常、派遣契約開始に当たり派遣先から抵触日の通知を頂くことになりますが、無期雇用派遣社員のみを派遣する場合等は個人単位の抵触日だけでなく、事業所単位の抵触日も適用されませんので労働者派遣法第26条第4項にかかる抵触日通知は不要となります。

なお、実務的には上記の場合、個別契約書の労働者派遣法施行規則第22条第7号による限定欄は限定しない以外にしなければなりませんのでご注意してください。

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog